投稿者 nightmare  (社会人) 投稿日時 2008/11/18 08:56:36
レス失礼します。

関係のない話または、知っていらしゃいましたら流して見をして頂くと
いいかもしれません(汗)
私の参考書からです。

・ソフトウェアの著作権
無料で利用できるフリーソフトウェアであっても、著作権は放棄
されていません。

・保護されるもの:表現としてのプログラム、データベース
・保護されないもの:アイデア、ノウハウ、アルゴリズム、プログラム言語

著作権がプログラムである場合、以下の2点の場合は同一性保持権について例外、
つまり改変が認められています。
・特定の機種だけで利用できるプログラムを他の機種でも利用できるように移植する場合
・バグの除去や性能・機能を向上させる場合

著作権の帰属先
 例えば、個人が業務で作成したプログラムの著作権は、その個人が所属する法人に
帰属します。ソフトウェアを請負契約で発注し、契約書に特段の定めがない場合、
ソフトウェアの著作権は受注側に帰属します。

・バックアップ
 バックアップ目的のコピーは許されるそうです。
・データベースの著作権
 保護の対象となるデータベースは、各種の情報をコンピュータを用いて検索できる
ように体系的に構成されたもの、とされています。個々のデータに著作権がなくても、
データベース自体に創作性があれば保護されます。

です。なんだか丸々と参考書から持ってきてしまった(汗)
細かくは私も勉強不足でわかりません(汗)